A CLINICクオリティによって実現。自然な光沢・透明感のある整った白く美しい歯に
完全予約制
10:00~19:00(休診日:水曜日+不定休)
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医療費控除
1年間で10万円を超える医療費を支払った場合、治療目的と承認されるものは医療費控除の対象となり、ご自身で確定申告をすれば医療費の一部を還付金として受け取ることができます。
医療ローンやクレジットカードでの分割払いを利用した場合でも医療費控除は適用されます! ※当院は自費診療のみで、保険診療は行っておりません
※詳細は国税庁の医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例をご参照ください
平成29年より医療費に関する領収書が医療費控除の手続きに不要となりました。 ですが、税務署から提示を求められる場合もあるので必ずもらって手元に保管しておきましょう。
※手続きに関する詳細は国税庁の医療費を支払ったとき(医療費控除)をご参照ください
詳しくはスタッフまでお問い合わせください
菅野 友太郎 医師
A CLINIC デンタル 審美歯科 矯正歯科